大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)1640 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田尚の上告趣意のうち、当裁判所及び高等裁判所の判例違反をいう点は、

所論引用の判例はいずれも本件と事案を異にし適切でなく、その余は、事実誤認、

量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五五年六月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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